IPSコスメティックスの商品は知り合いの販売員さんから
購入する方法が一般的ですが、販売店や代理店でも
取り扱いがあります。
代理店検索はIPSコスメティックスの公式ホームページから行えます。
公式ホームページ https://www.ips-cosmetics.co.jp
連鎖販売取引の商品であるため、一般の店舗では販売していません。
またオークションやフリマサイトで販売されている商品に関しても注意が必要です。
偽物に遭遇しないためには、正規ルートを介して購入してください。
IPSコスメティックスではインターネット販売を行っていないので、
もしネット上で商品を見かけた場合は注意しましょう。
非正規の方法で購入して偽物に遭遇してしまった場合は自己責任になります。
インターネット販売はしていないので、販売員や販売会社・代理店などを通して
購入してください。
ネット購入をした場合は新品ではなく、中古品を購入してしまう可能性があります。
商品画像では新品に加工されていても、実際の中身は中古品という事例もあります。
十分に注意しましょう。
https://iroiro-cosmetics-corporation.org株式会社IPSコスメティックスとは |
アニオンエア現在は販売が終了しています
IPSコスメティックスでは電子発生器のアニオンエアを販売していました。
ビューティー&ヘルスサポート商品のひとつで、新鮮な空気でリラクゼーションを
促進するのが目的です。
人間にとって一番必要なものは空気であり、空気がないと生きていけません。
日中・就寝中を問わずに呼吸をしているので、空気の質が健康に影響して
くるのは間違いありません。
健康維持のためには空気から変えていくのが一番で、それが最高の美容ケアにもなります。
IPSコスメティックスの商品全般は健康と美容を増進することをコンセプトにしています。
アニオンエアはリビングや寝室に設置して使用することで、心身を落ち着ける
ことが可能です。
ただ2016年11月に販売を終了し、現在のIPSコスメティックスの公式サイトでは
商品販売がされていません。
もし購入するとなれば知り合いの販売員に聞いてみて、中古品を入手する方法になるでしょう。
もともとインターネット販売はされていない商品なので、ネット購入するのは
おすすめできません。
連鎖販売取引はねずみ講とは違う?規制について学ぼう
高齢者は色々な被害を受けることが多いため、本人は
もちろんのことその家族も注意しなければなりません。
ねずみ講は高齢者だけでなく、多くの人々が被害に遭い
やすいものですがねずみ講に似ている悪質な商法には
連鎖販売取引と呼ぶいわゆるマルチ商法もあり、どちらも
注意が必要です。
マルチ商法は販売組織の会員が他の人に商品を購入させる、
それと同時に新規会員にすることからスタートするもので、新規会員になった人は別の人に
商品を購入させて新規会員にする、これを永遠に繰り返していくスタイルです。
これは連鎖により商品を次々と転売するなどから連鎖販売取引と呼ばれていますが、
これの組織図を絵にかくとピラミッド型になるのでねずみ講と同じように感じる人
が多いわけです。
特定商取引法は特商法と飛ばれることもある法律で、この法律の中では連鎖販売取引
といった定義づけが行われており、特定の利益を収受けして得ることを持ち勧誘を行う、
勧誘を行った人と特定負担を伴う連鎖販売取引をするもの、これが当法律の中で定義
されている連鎖販売取引です。
ねずみ講もピラミッド型の販売取引になるわけですが、連鎖販売取引の目的は商品の
販売でねずみ講の目的は金品の受け渡しなどの組織的な違いがあります。
無限連鎖講の防止に関する法律の中ではねずみ講は全面的に禁止されており、
これに違反すれば懲役および罰金刑が科せられるといいます。
なお、特商法の中での連鎖販売取引の適用範囲は消費者だけでなく個人事業主も
含まれるといわれており、集めた会員を代理店もしくは協力店などのような場所に
来るように頼んだり、代理店契約やフランチャイズ契約などの契約スタイルにしても
取引相手が店舗などに立ち寄らない、商品などを販売を行う個人に該当するときには
特商法の法律が適用されることになります。
当販売取引に当たる要件には、特定利益の収受可能性を持ち加入者を誘引するもの
であり、加入者に対して特定の負担をさせるもしくはこれを伴う取引と認められた
ときには連鎖販売取引とみなされることになります。
ここで重要といわれているのは、特定利益と特定負担の2つです。
特定利益になるものは、外部の人を新規に加入させる、加入者を昇格させたときなど
支払った代金を原資として配分が行われる利益そのものです。
特定負担は連載販売取引に伴う負担そのものですが、販売を行うときに必要なもの
として買うときや販売する目的で商品を買うときの購入代金や入会金などです。
連鎖販売取引で購入した商品をクーリングオフする方法
連鎖販売取引を行う場合、その事業者は様々なルールを守らなければなりません。
この販売取引は特定商取引法の第33条で定義された販売形態の呼び名であり、
日本の中ではマルチ商法とも呼ばれている、むしろマルチ商法の呼び名の方が
わかりやすいともいいいます。
連鎖販売取引は実質禁止ともいわれていますが、これはルールを守ることで
禁止行為から可能な販売スタイルにすることもできる販売形態です。
ルールの中には氏名などの明示や書面の交付、広告においての規制、勧誘行為に
おける規制などが挙げられます。
連鎖販売取引の形態を行う事業者は、販売を行う事業者の氏名・名称・特定負担を
伴う取引について勧誘をする目的があることや販売する商品、サービスの種類の
明示を勧誘を始める前に明示する、これが氏名などの明示です。
交渉開始後から契約を締結するまでの間に概要書面の交付が必要で、これは書面の
交付のルールに基づくものです。
概要書面は事業者の氏名や名称、商品の名称や種類、性能、特定利益や特定負担に
関することなどが記載してあるものです。
契約締結後は遅延なく概要書面に記載する事項だけでなく、契約年月日を記した
契約書面の交付も必要です。
もし、ルール通りに行わなければ取引停止命令などの対象になる、是正処置、
懲役刑や罰金刑などを科せられることもあるといいます。
特商法には、連鎖販売取引から消費者を保護する目的もあります。
その保護の一つがクーリング・オフ制度で、民事ルールの法第40条にある契約の
解除(クーリング・オフ制度)および法第40条の2項にある中途解約返品ルールです。
クーリング・オフの場合は、法律で決められた書面の受領日もしくは商品の受け渡し
が後の時にはその日から数えて20日以内であれば購入した人は連鎖販売取引業者に
対して書面により契約の解除を行うことができます。
ちなみに、このとき事業者が事実とは異なることを言ったときや脅迫されるなどで
消費者側が誤解や困惑したときには、20日を過ぎてもクーリング・オフすることが
できます。
そのため、この制度を使うときには特定記録郵便・書留・内容証明郵便などを
使うことが後のトラブルを回避するコツに繋がります。
中途解約および返品のルールは入会後1年を経過していない、引き渡しを受けて
から90日を経過していない商品であること、商品の再販売がないこと、使用
もしくは消費していないこと、自らの責任において減失もしくはき損していない
などの条件があります。